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社会保険
- 社会保険
- 社会保険 (しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、老齢、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する仕組み。主に国または地方公共団体が直接管理・運営するが、医療保険の一部では企業やその業界団体が健康保険組合を独自で設立し管理・運営することができる。対象者は強制加入が原則で、保険料に国庫や事業主から負担金が拠出されているところが民間保険と異なる特徴である。
医療保険
健康保険−一般民間被用者
関連用語
- 社会保険労務士
- 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、
労働法 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってすること(提出代行)、
上記の申請等について、又は行政機関の調査若しくは処分に関してする主張若しくは陳述について代理すること(事務代理)。但し「代理」の文言が使用してあっても「事実行為の代理」であり、意思代理ではない。申請等では「手続代理」という「事実行為の代理」解釈であり、また「主張若しくは陳述の代理」であっても依頼者のところで意思は決定されている事実行為の代理である。
- 社会保険事務所
- 社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)は、厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第30条の規定に基づき設置される国の出先機関である。所管は厚生労働省の外局である社会保険庁。社会保険事務所を都道府県単位で統括するのが社会保険事務局である。
第30条 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。
2 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第875条 社会保険事務所の名称及び位置は、別表第七(名称に括弧を付けている項に係る部分を除く。)の第一欄及び第二欄のとおりとする。
- 社会保険庁
- 社会保険庁(しゃかいほけんちょう)とは、厚生労働省の外局であって(厚生労働省設置法25条1項、国家行政組織法3条2項、3項)、政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営を任務とする行政機関である(厚生労働省設置法27条)。
所掌事務は同法28条が規定している。長は社会保険庁長官であり(同法26条)、具体的な組織構成は厚生労働省組織令(157条以下)及び厚生労働省組織規則(795条以下)が規定している。出先機関として都道府県単位の社会保険事務局、その下に社会保険事務所がある。
社会保険庁の所掌事務である国民年金については、近年仕組みが破綻してきているとの評価があり、見直しを求める世論も高まりつつある。また、年金資産の運用についても、年金福祉事業団(現・年金積立金管理運用独立行政法人)などによる運用が失敗を繰り返しているという厳しい評価がある。また職員の1割が年金加入者の個人情報を業務外の目的で閲覧する行為を行っていることが発覚し、社会保険庁の情報管理の杜撰さが厳しく問われている。
- 社会保険制度
- 『社会保険』より : 社会保険 (しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、老齢、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する仕組み。主に国または地方公共団体が直接管理・運営するが、医療保険の一部では企業やその業界団体が健康保険組合を独自で設立し管理・運営することができる。対象者は強制加入が原則で、保険料に国庫や事業主から負担金が拠出されているところが民間保険と異なる特徴である。
医療保険
健康保険−一般民間被用者
- 社会保険労務士法
- 題名=社会保険労務士法
番号=昭和43年法律第89号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=社会保険労務士の業務について
関連=なし
社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう;1968年6月3日法律第89号)とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)
第1章 - 総則(第1条~第7条)
第2章 - 社会保険労務士試験(第8条~第14条)
第2章の2 - 登録(第14条の2~第14条の13)
第3章 - 社会保険労務士の権利及び義務(第15条~第23条の2)
- 社会保険庁 (琉球政府)
- 社会保険庁(しゃかいほけんちょう)とは、琉球政府厚生局 (琉球政府) 厚生局の外局で、各種社会保険事業の運営を目的として1965年に設置された。当初は「保険庁」という名称だった(1966年に改称される)。那覇市・コザ市・名護市・平良市・石垣市に社会保険事務所を設置した。
所掌事務は本土の社会保険庁と同じであるが、本土の社会保険庁の管轄外である「労働者災害補償保険」「雇用保険」「共済組合 公務員共済」も所管した。
1970年に返還が正式に決まったため、「労働者災害補償保険」「雇用保険」「公務員共済」を総務局 (琉球政府) 総務局や労働局 (琉球政府) 労働局に移管し復帰に備えた。本土復帰後は、本土の社会保険庁に継承された。
- 社会保険健康事業財団
- 財団法人社会保険健康事業財団(ざいだんほうじんしゃかいほけんけんこうじぎょうざいだん)は、厚生労働省社会保険庁所管の財団法人。
所在:東京都港区 (東京都) 港区高輪3-22-12
理事長:伊藤雅治
被保険者等の福祉増進に寄与
財団法人 しやかいほけんけんこうしきようさいたん
- 社会保険庁 (曖昧さ回避)
- 社会保険庁(しゃかいほけんちょう)
社会保険庁 - 厚生労働省の外局のこと。
社会保険庁 (琉球政府) - 琉球政府厚生局 (琉球政府) 厚生局の外局のこと。
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